社員から妊娠・出産の申出をうけたら 会社としてはどう対応するのがよいのでしょうか? 順に説明していきましょう。
まず会社がすべきこと
男女問わず、本人もしくは配偶者の 妊娠・出産の申出を受けた場合には 休業や受けられる給付金など、制度の説明をする必要があります。 具体的には ・育児休業・出生時育児休業に関する制度(制度の内容など) ・育児休業・出生時育児休業の申出先(社内の窓口) ・育児休業給付に関すること(制度の内容など) ・労働者が育児休業・出生時育児休業期間において負担すべき社会保険料の取り扱い となります。 方法も決められており、 ①面談(オンライン可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※③④は労働者が希望した場合に限る。 となります。 これらは義務とされており、 育児休業申出を円滑にすることが目的として定められています。 そのため、例えば制度の説明をしたとしても同時に、 取得しないことを促したり、 申し出ることで不利益を被るような説明をして取得を妨げた場合は 説明義務を果たしたことになりませんので注意が必要です。
妊娠中の社員に対しては
妊娠期間は体調が変わりやすく、お腹が大きくなるため 思い通りに動くことが難しくなってきます。 ただし個人差が大きく、一概には言えないため 基本的に妊娠中の労働者の保護は「本人からの請求」が あってはじめて対応することになります。 請求できることとしては ・法定労働時間を超えた残業や休日労働、深夜労働をしない (変形労働時間制でも1日8時間、1週間40時間を超えることはできません) ・他の軽易な業務への転換 (転換が難しい場合は休憩時間を増やすなどの対応も可) となります。 あくまで「本人からの請求」があって対応することであり、 本人に相談することなく上記の対応すると 逆にマタニティハラスメントと 取られてしまうことがありますので注意が必要です。 一人ひとりとコミュニケーションを密にとって、 理解しあいながら進めていくことが重要です。 出産後の手続きや対応については次回ご紹介します。
