個人事業主で人を雇うことになったとき、法人化することになったときなどが
社会保険に加入するタイミングになります。
初めて社会保険に入ろうとするときの手続きをまとめました。
どういう事業が社会保険に入る?
事業所で加入の必要がある社会保険には、労災保険・雇用保険・健康保険・介護保険・厚生年金の種類があります。
細かい条件はありますが、簡単にまとめると以下の通り、加入が義務付けられています。
介護保険は被保険者が40歳以上であれば健康保険・厚生年金と同様に加入となります。
これを踏まえ、どのようなタイミングで加入手続きが必要となるのか見てみましょう。
役員報酬を受け取るようになったとき
事業を立ち上げ、いよいよ役員報酬を出せるようになったときは・・・
【労災保険・雇用保険】⇒×
【健康保険・介護保険・厚生年金】⇒〇
少額でも役員報酬を受け取るようになった場合には加入が必要です。
ただし、法人ではなく個人事業主の場合、個人事業主本人は加入ができません。任意加入などの制度もありません。
逆に法人であれば代表者も報酬を受け取っていれば加入となります。
ちなみに報酬が0円のうちは加入する必要はありません。
従業員を雇ったとき(パート編)
従業員を雇用することになった場合、雇用形態によって加入の条件が変わります。
【労災保険⇒〇】
一人でも、短時間でも必ず加入しましょう。
仕事が原因で傷病になったとき、10割負担で会社が補償しなくてはならなくなります。
【雇用保険⇒△】
加入条件:週の所定労働時間20時間以上/31日以上雇用見込み/学生でない(例外あり)
【健康保険・介護保険・厚生年金⇒△】
加入条件:1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が、
通常の労働者の4分の3以上
※従業員50名以上の会社は加入対象が拡大してるため上記の限りではありません。
※介護保険の加入は40歳以上の場合
パートの場合は労災保険以外は所定労働時間で決まります。
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で決められた、通常勤務すべき時間のことです。
従業員を雇ったとき(正社員編)
正社員を雇った場合には…
労災保険・雇用保険・健康保険・介護保険(40歳以上)・厚生年金⇒〇
※介護保険の加入は40歳以上の場合
すべてに加入となります。
手続きの方法
それでは手続きの方法を見ていきましょう。
まずは『事業として』加入手続きを行います。
その後『被保険者ひとりずつ』の加入手続きを行うイメージです。
それぞれ提出先は事業所の所在地を管轄する以下の機関です。
労災保険 | 労働基準監督署 |
雇用保険 | ハローワーク |
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金) | 年金事務所 |
必要書類を持っていき、所定の届出書類を作成して提出します。
必要書類は各手続きによって変わりますので事前にそれぞれの機関に確認してから行くとよいでしょう。
その際、従業員個人の加入手続きもできますので、氏名・生年月日・住所など、個々人の情報も収集してから持っていくようにするとスムーズに手続きができます。
どのような情報が必要かは届出用紙を見ていただくのが一番わかりやすいと思います。
雇用保険⇒届出用紙
社会保険⇒届出用紙
労災保険は会社が加入するものですので個人の加入手続きは不要です。
またマイナンバーの取り扱いには十分に気を付けてください。
ちなみに時間はかかりますが郵送での手続きも可能です。
手続きは後回しにすると、さらに別の添付書類が必要になったり、遅延理由書を提出しなければならないこともあります。
また、社会保険は健康保険証の発行が遅れることになるため、従業員の方が病院にかかるときに負担が大きくなるうえ
その後清算しなければならないなど不便をかけ、また、不安にさせてしまいます。
加入が必要になったときには速やかに手続きされることをお勧めします。
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