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【法改正情報】育児休業給付金 延長申請手続きの厳格化

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雇用保険法施行規則の省令改正に伴い、2025年4月1日より、育児休業給付金の延長申請の手続きが厳格化されることが決まりました。

その背景と改正内容について詳しく見てみましょう。

法改正の背景

育児休業給付金は、原則として子が1歳に達するまでの休業に対して支給されますが、1歳を過ぎても保育園に入れないなどの理由で休業が特に必要とされると判断されることで延長されます。

この「保育園に入れない」ことの認定のため、これまで保育園の申し込み書類を提出していましたが、保育園に入る意思がないにも関わらず申し込む者があり、行政の負担になっているという現状があります。

そこで公共職業安定所(ハローワーク)において延長可否を判断することとなり、手続きが一部変更になりました。

現状

延長の要件の一つである、「保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」について、市町村が発行する「保育所入所保留通知書」を提出することとなっています。
保留通知書は、市町村が保育の実施を行わない場合に交付されます。当該申請が適正になされていることを前提として、育児休業給付の受給要件を保留通知書で判断しています。
参考先:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

見直し内容

自治体の入所保留通知書のみではなく、本人の申告内容等に基づき、ハローワークにおいて延長の適否を判断することになります。
変更点は「要件の追加」とそれに伴う「提出書類の追加」の2点です。
〇要件の追加

「市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであること」
具体的には
・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠隔地(※)の施設のみとなっていないこと
・ 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと

簡単に言えば、落ちる前提での申し込みになっていないかどうか、ということです。

〇提出書類の追加
現行の書類に追加して「本人が記載する申告書」「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要となります。
「本人が記載する申告書」はこちらの内容が盛り込まれる予定です。

忘れてしまいがちなのは「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」です。こちらは保育園入園の申し込みの際に役所に提出してしまうため、自分でコピーを取っておかなければ手元に残りません。

申込書を出してから保育園の保留決定が下るまでに時間が空くこともあるため、育児休業給付金延長申請で提出が必要になることを予め従業員に伝え、コピーを保管するようアナウンスしましょう。

まとめ

上記の改正内容は、子が1歳に達する日(パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子の1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日)又は子が1歳6か月に達する日施行日(令和7年4月1日)以後となる被保険者が、育児休業給付金の期間延長を申請した場合に適用されます。
そのため、現在育児休業を取っている従業員も対象となります。
改正まで時間はありますが、早めに対応しておきましょう。

出産育児に関する手続きは、必要書類や提出時期など注意する点が多く、改正も頻繁にあります。
ご不明な点がありましたら、お気軽に湯浅社労士事務所まで、お問い合わせください。

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