2024年10月より、短時間労働者の社会保険の適用対象が拡がり、従業員数51~100名の会社も対象となります。
短時間労働者とはどのような人を指すのか、適用となる従業員がいる場合、どういった対応が必要なのかを見てみましょう。
対象となる労働者
「短時間労働者」とは、下記のいずれにも当てはまるパート・アルバイトとなります。
□ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
□ 所定内賃金が月額8.8万円以上
※基本給と手当の合計額。
残業代、賞与・通勤手当・臨時的な賃金は含まない
□ 2か月を超える雇用の見込みがある
□ 学生ではない
※休学中、定時制、通信制の方は加入対象となる
従業員数のカウント方法
従業員数は下記A+Bの合計でカウントします
※従業員には、上記要件を満たす正社員や有期職員等だけでなく、パート・アルバイトも含む
〇原則として、従業員数の基準を常時上回る場合(※)には、適用対象になります。
※厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合を指します。
〇法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。
対象者がいることが分かったら次にすることは・・・
自社に法改正により新たに対象となる従業員がいることが分かった場合、次に行うのは「周知」です。
従業員本人だけでなく、社会保険料の負担が増えるため、経営陣や幹部社員への説明も必要となります。
費用に関しては、国の制度を利用できる可能性がありますので併せて検討してみましょう。
(キャリアアップ助成金、専門家活用支援事業等)
実際にどれくらい費用負担が増えるのかをシミュレーションできたり、従業員へ周知する際に使えるリーフレットが厚生労働省の特設サイトにありますので参考にしてください。
〈厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト〉
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
適用拡大に向けて、早めの準備をしておくことで慌てずに社会保険の手続きを進めることができます。
社会保険手続き
社内での周知ができたら「被保険者資格取得届」を提出しましょう。
新たに従業員を雇用した時と同じ手続きとなります。
「報酬月額」については、短時間労働者も一般の被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めます。
最後に
法律の改正により適用されるとはいえ、新たに加入対象となる従業員の方に説明をして理解していただくのは難しい場合もあると思います。
法律がこうだから、というだけでなく加入したらどんなメリットがあるのかをリーフレットを活用し説明することで理解を得られやすいと思います。
自社に対象者がいるかどうかの確認から、社内周知、社会保険手続きまで、湯浅社労士事務所ではまとめてお引き受けいたします。
お困りの際にはぜひお気軽にご相談ください。